2013/05/15

診断書料は自賠責の支払い対象外、と虚偽の通知


1 平成23年に国土交通省補償制度参事官室に架電し、「任意保険が自賠責に立て替え分を請求し、【文言23 相手方の治療費を内払いしました】とあり、処理日が記載され、入金が確認できる時、自賠が加害者請求に応じた、という事である」との回答を頂きました。


↓ 1-野末整形治療費 ↓





↓ 2-B病院治療費 ↓


 
 
 
 
 

 1及び2も同様な処理である事から、野末整形とB病院の治療費は、損保ジャパンの任意保険が本件事故の内払いとして請求し、自賠処理されている事が確認できました。損保ジャパンは、B病院の治療費を請求したものの診断書料金を請求していない事から支払われていないため、うさぎが損保ジャパンの吉川さんに文書代を請求したところ、下記のとおりの文書を頂きました。






















 
 吉川さんより、「自賠責は、診断書料金は支払い対象外」との説明をうけ、仮にも国家事業であり、公金を扱う損保ジャパンの自賠責担当者が文書で虚偽の通知をするとは想像できないので、支払いをあきらめました。


4 平成25年になり、自賠法関連の法律を調べたところ、診断書料金も自賠責の支払い対象である事がわかりましたので、今般あらためて請求させて頂きます(国土交通省に確認済み)。日常生活が困難な障害者なら、「真偽を確認するのに手間どるから、あきらめるだろう」。「ウソをついてもバレないに違いない」と考えての所業なら、人の弱みにつけこんだ卑怯なやり方です。


 なお、損保ジャパンが自賠責に診断書を請求しなかったのは、不利な記載内容だったので、提出したくなかった、のだと思われます。その診断書には、問診も診察もなく治ったので治療中止にする、とされた「ウサギの症状は、交通事故で受傷したものであり、未治療の間に、すでに後遺症に該当している(ほど悪くなっている)」と記載してあったから、です。


6 損保ジャパン・加害者と話しあい、「お支払いします」というので、立て替えました。損保ジャパンから、病院にも連絡してあったので、自賠(交通事故)での治療扱いです。診断書料金にも「自賠責」と記載してあります。