2013/05/13

法務省に「虚偽診断書作成罪」と「行使罪」について、架電しました。

 損保が自賠責に犬医者作成の虚偽診断書を提出し、治療中止などの理由として使った場合、「虚偽診断書作成罪」「虚偽診断書行使罪」が成立します。

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1.損保は民間企業なので、虚偽診断書作成罪が成立しない???


ネット検索すると、損保は民間企業なので、「虚偽診断書作成罪」は成立しない、といった見解にヒットします。

で、「本当なのか?」と疑問をもったので、調べてみました。

仮に本当だとすると、損保の犬医者は虚偽診断書を作成し放題、損保は虚偽診断書を利用して賠償踏み倒しし放題という事になってしまいますよね。日本は、法治国家。違法な所業が、合法的に出来る筈もない。

交通事故被害者なら、損保がマスコミ対策として、巨額な宣伝費を使い、自分達に都合の良い記事を書かせて情報操作している事を知っています。で、これは、ネットにおける「メディア・リテラシー」なのでは、ないか、と疑ったのです。




2.「虚偽診断書作成罪」「虚偽診断書行使罪」とは?

 
虚偽診断書等作成罪(160条)
医師が公務所に提出すべき診断書,検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたとき
→ 3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
 
★偽造私文書等行使罪(161条)=虚偽診断書行使罪
1.前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は       虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
  ※前2条とは、虚偽診断書作成罪です。

刑法1条
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。


 
 

3.法務省に、架電してみました。

 
「虚偽診断書作成罪」が成立するには、1-医師が、2-公務所に提出する目的で 3-虚偽の診断書を作成する。という3要件が必要なようです。自賠責において、損保が詐欺診断書を提出するのは、「損害保険料率算出機構」。
 
平成25年4月24日に法務省に、架電したところ
 
「7条の規定により、公にはみなし公務員も含まれる。『損害保険料率算出機構』は、内閣府(金融庁)の特別法により設立された法人。法令に基づいて、公務をおこなっているのだから、公務所になる。よって、医師が自賠責に使用する目的で虚偽診断書を作成した場合は、「虚偽診断書作成罪」に該当する。」
 
では、医師でない損保は、罪にならないのか? 
 
「虚偽診断書を使うと、161条第1項で、「前2条の文書又は図画を行使した者は、虚偽の記載をした者と同一の刑に処する」また2項で「前項の罪の未遂は罰っする」とあるので、「虚偽診断書行使罪」に該当する」
 
との回答を得ました。
 

 
 
 
4.まとめ
 
医師が自賠責に提出する目的で虚偽の診断書を作成し、損保に渡せば【虚偽診断書作成罪】。
【虚偽診断書行使罪】。
損保が「虚偽診断書」を「損害保険料率算出機構」に提出し、利用すると【虚偽診断書行使罪】になります。
 
 
 
 
 
 
 
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